野で焼くことを禁止する法律は野を焼くことを禁止しているか?

 2000年に法律で野焼きが禁止されたことで、植生管理のための火入れもやりにくくなったような気がしていたのだけど、ちょっと違うかもしれない。これまで僕は、「野焼きは法律で禁止されてるけど、“農林業関係の野焼き”“風俗慣習上の野焼き”は例外として認められてるから、野焼き(草原の火入れ=野を焼く)は全国各地で実施できてるんだろう」くらいの認識をしていた。けど、なんか違うような気がしてきた。この法律は廃棄物処理法のことで、廃棄物の焼却に関する規定として野焼き(廃棄物の野外焼却=野で焼く)を禁止してる。一方、野を焼くときに燃やしているものは、野で立ち枯れている草であり、地面にふりつもった自然の落葉落枝であって、これらははたして廃棄物か?土手で草刈りをして、刈った草をあつめたら、それが廃棄物だというのは理解できる。けど、自然にそこにある生き物の残骸は廃棄物とよべるのか?というわけで、表題の疑問である。廃棄物処理法は野で焼くことを禁止しているが、野を焼くことを禁止してるのか、気になる。
 以下、法律についてちょこっと覚書。

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 1990年代の後半、たき火や野焼き(ゴミの野外焼却)がダイオキシンの発生源だと騒がれていた(その当時に書かれたウェブ上の記事から当時の雰囲気が伺える。たとえばこれ)。その流れで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)」が2000年に改正された。
 廃棄物処理法の2000年の改正で盛り込まれた焼却禁止の条項は、第十六条の二である。

 (焼却禁止)
第一六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 
ここで、政令で定めるものを除くとしているので、政令も見てみる。廃棄物処理法に係る政令廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第十四条に、焼却禁止の例外について書かれている。

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 
これらが何を想定したものであるかは、法律が改正されたときの通達「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(環境省2000年9月28日)に詳しく書かれている。

第一二 廃棄物の焼却禁止
 一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
   したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。
 二 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却とは、これらの廃棄物の処理基準を遵守して焼却されることをいうものであって、焼却を行った者に処理基準が適用されるか否かは何ら関係ないものであること。
 三 他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却としては、家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法(昭和二五年法律第五三号)による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却などが考えられること。
 四 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられること。
 五 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが考えられること。
   なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。
 六 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
 七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
   なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。
 八 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。

ここでは、風俗慣習上の例外も、農林業関係の例外も、どっちも野を焼くことは想定されていなかった。それで、廃棄物ってそもそも何かが気になるので、もういちど廃棄物処理法をみてみる。

(定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 
政令やらいろいろみて例外のことをしらべたけど、それ以前の問題だったかもしれない。どうも野で立ち枯れた草や、地面に降り積もっただけの落葉落枝は廃棄物ではなさそうだ。ということで、やっぱり野で焼くことは禁じられているけど、野を焼くことはこの法律の範囲外のように思える。「野焼き」という言葉が同じなだけで、野外焼却は禁止されてるけど、草原への火入れはぜんぜん関係ないんじゃないか。いまさらこんなこと書いてるのは周回遅れかもしれませんね。

休日出勤→畑→消防団

 いろいろ抱えている仕事が滞っててよろしくない。休日出勤で進めていたが、おわらないうちに日が暮れそうになったのであわてて帰宅。果樹を植えるつづき。わずか一時間弱だけど、渋柿1本、渋くない柿1本、リンゴ1本(あおもり乙女)を植え付けた。植穴を掘ってたら、がんこなクズの塊茎がでてきて難儀。まあそれでも、2年前に比べたらずいぶん畑らしくなったよ。小雨降る中の作業。苗にとってはいい天気。先週植えたクリは新芽を展開しはじめていた。
 あと3本、カキとリンゴの苗がのこってたけどその作業は持ち越しにして、消防団の放水訓練へ。消防ポンプのバッテリーが切れているときにどうやって始動するかを知った。セルが回らなくてもコイルスターターが併設されているのでそれで始動できる。また、ポンプの右下に外部電源を受け付けるインレットがあるので、消防車から電気を供給すればセルモーターを回せる。消防車からの電源供給ケーブルは、ポンプを積む荷台のインレットの近くにある。
 消防団の人とお弁当をたべながらいろいろな話をする。子供のころのいたずらや遊びのハナシになった。50歳くらいの方が小学生のころにしていた遊び。ざーざー降りの雨のときに田んぼの水路に入って上流をむいて座る。水路の幅はちょうど自分の体くらい。すると、自分自身が水をせき止めて、お腹側の水位がどんどん上がってくる。それが面白かったとのこと。なんちゅう遊びや。ワラグロにジャンプして体当たりして崩す遊びも面白かったそうだが、農家にとってはえらい迷惑なあそびである。これは怒られたらしい。この話をしてくれた人は40歳弱くらい。兼業農家。自分ではワラグロを積めないと言っていた。ワラグロを積むのも伝統技術。
 

植生学会実行委員会

 大阪の大学で出講した帰り道、梅田にて、秋の植生学会に向けて実行委員会。顔を合わせての会議はこれが2回目。大会運営、シンポジウム、エクスカーション、懇親会、もろもろの決め事。順調な会議。大阪大会の懇親会ではたこ焼きしか出ないというマコトしやかなウワサがながれているが、朗報!たこ焼き以外も出ます。非公式情報でした。
 

あの白い花の正体

 学生の卒業研究の調査につきあって島の南へ行く。広田から倭文に向かう丘陵地の二次林で、樹冠いっぱいに白い花を咲かせた木が点在しているのに気づく。いま、島の北ではマルバアオダモが白い花をたっぷり咲かせているが、それとは色味がちがう。マルバアオダモは少し黄緑がかった涼しげな白。対して、広田以南で目立つこの花は少し赤みを帯びたむせるような白。
 この白い花を2001年の今頃にもこのあたりで見たことがある。あのころ僕は博士課程の学生で、自分の調査地である徳島へ向かう途中、本四道路を走りながら眺めていた。それからずっと気にはなっていた。それで、今日の調査がおわってから、白い花を探してうろうろしてみた。たまたま道端に生えている1本を見つけた。かなり黒い樹皮。花は樹冠の上の方にしかついていなくて手が届かない。隣に生えていたウバメガシに登り、鉤型にした折れ尺で花のついた枝を手繰り寄せ、手折った。
 正体はクロバイだった。少し赤みがかって見えたのは花序の軸の色だろうか。淡路島にこんなにたくさんクロバイがあるとは知らなかった。ちょっとびっくりした。
 帰路、高速道路から周囲の二次林をながめてみたが、洲本インター以北ではないように思う。少なくとも津名一宮インター以北では見なかった。

[追記2016.4.22]北淡にもあるかも。うちの近所にそれっぽいの、ある。たしかめにいかねば。
 


丘陵地の二次林内に点在
 

クロバイだった

あの黄色い花のハビタット

 ナルトサワギクは法面などの造成地で目立つ。海岸砂丘の安定帯でもちょいちょいみかける。
 こないだは崖崩れで堆積した礫の上で純群落をつくっているのをみた。

(2016/2/25洲本市上灘)
 
 今日みたのはこれ。礫河原でもいけるんか!

(2016/4/20南あわじ市三原川)

 荒れ地オールマイティ。

植える

 11時ごろ、お向かいのN山さんがやってきてタケノコほりにおいでと誘ってくださったので一家総出で掘らせてもらいに行く。うちは畑で使う鍬をもっていったが、タケノコ用の鍬はそういうのじゃないと教わる。N山さんが持っていたタケノコ専用の鍬。頭が細くて長くて重い。タケノコの周りを少し掘り下げてからねもとめがけて振り下ろすと、それほど力をいれなくてもタケノコにすっと食い込んでいく。用途に応じて磨き抜かれた道具は使い心地よく美しい。
 天気予報は夜から雨という。雨が降る前に、これまたお向かいのN山さんから頂いた馬糞堆肥を畑にひろげていく作業。畑の片隅に積み上げている山からネコ車に移し、畑のあちこちに小さな山を点々と。全部はおわらなかったが、まずは半分ほど。それから、日が暮れる前に果樹の苗を植える。たしか先月だったか、レモンとみかんとゆずを1本ずつ植えた。その後、うまく着かずに枯れたかと思っていたけど、あたらしい芽吹きが出ていた。このまま復活してほしい。今日はすだちを1本とクリを3本。入植時に荒れ果てていた畑を果樹園にするつもり。うまくできるかどうかはさっぱりわからない。どうなることやら。
 夜には予報どおり雨が降り出した。植え付けた苗には恵みの雨。風がつよすぎるのはあまりよろしくない感じ。